労務相談
長期間に渡り在籍していた従業員が退職した場合の離職票はいつの分を参照して作成すればよいのでしょうか?

ID:ida13781
離職票は、退職日直近の賃金支払対象期間が11日以上の月12か月分を対象として作成します。

疾病などにより引き続き30日以上賃金の支払いのない日がある場合は、備考欄に賃金の支払いを受けなかった期間とその原因を記載します。この期間について被保険者期間算定対象期間~賃金支払い対象期間~賃金額までの記載は不要です。

  • 休職期間があり、その間無給であれば、
    「13」備考欄に平成xx年x月xx日から平成xx年x月xx日まで○日間疾病のため賃金支払なしと記載します。
    「8」欄から「12」欄は記載せず、「13」欄に、その期間、日数、理由を記載します。
出産・育児で賃金を受けていない期間に関しては「退職前の1年間」に加算がされます。
この場合は、最大2年間までさかのぼって、11日以上が12か月あれば問題ありません。

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