労務相談
退職時、社会保険・年金の資格喪失日はいつになるのでしょうか?

ID:ida13784
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。
退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 
例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
そのため、6月分の社会保険料は徴収されません。6月30日に退職する場合は、7月1日が資格喪失日となり、7月が資格喪失月となります。そのため、6月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6月の給与から5月分の社会保険料と6月分の社会保険料を控除します。

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