退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
そのため、6月分の社会保険料は徴収されません。6月30日に退職する場合は、7月1日が資格喪失日となり、7月が資格喪失月となります。そのため、6月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6月の給与から5月分の社会保険料と6月分の社会保険料を控除します。
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