労務相談
月途中退職者の通勤交通費は、どの様に計算すればよいでしょうか?

ID:ida13785
通勤手当は法律上の支給を義務付けられた賃金ではありません。就業規則または賃金規定がある場合は、その規則に従って計算を行ってください。

一般的に就業規則または労働慣習によって1か月いくらと定めてあれば、月の途中で退職しても全額支払うと考えられます。実出勤日当たりいくらと定めてあれば減額が可能です。定期券購入を強制しているのであれば、定期券の金額は支払義務があります。

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