しかし、退職金の場合は、他の所得とは完全に区別して課税される分離課税方式で、他の所得が多いときでも、退職金にかかる税金が高くなることはありません。
また課税される税金は、勤続年数に応じた控除額があり、これを超えた分(退職所得金額)についてのみ、課税されることになっています。
計算方法は、次の式のように退職所得金額を計算した後で、所得税率と住民税率をかけて、それぞれ別々に税額を出します。
[退職金の税額]=(退職金-控除額)×1/2×税率
※式の控除額は、勤続年数によって次のようになっており、所得税の場合も住民税の場合も同じです。
勤続年数 | 控除額 |
20年以下 | 勤続年数×40万円(最低80万円) |
20年超~ | (勤続年数-20年)×70万円+800万円 |
- 勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
- 障害者になったために、退職したときは控除額に100万円上乗せした額になります。
- 以前、退職金を受け取ったことがある人や、2か所以上の会社から退職金を受け取るときは、控除額が違ってくる場合があります。
例えば、勤続年数が20年の人は、20年×40万円=800万円までは無税で、
勤続年数が30年の人は、(30年-20年)×70万円+800万円=1500万円までは無税となり、
勤続年数が長いほど、控除額が高くなり税金が安くなってきます。
なお退職金は、税金が源泉徴収されて受け取ることになりますが、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を、勤務先に提出するかどうかによって、税金の扱いが変わってきます。
- 退職所得申告書を提出した場合
所得税と住民税ともに、勤務先で税金を計算して源泉徴収しますので、確定申告の必要はありません。つまり、この時点で退職金に関する手続きは、完了したことになります。 - 退職所得申告書を提出しなかった場合
初めから退職金の20%が源泉徴収されます。例えば、退職金が3000万円のケースでは、控除額に関係なく600万円が所得税として源泉徴収され、もし、余分に所得税を支払っていた場合には確定申告しなければ、納めすぎた税金は戻ってきません。