労務相談
退職金の所得税計算はどうすればよいのでしょうか?

ID:ida13786
会社を退職したときの退職金や、厚生年金基金から受け取る退職一時金などは、一定額以上になると所得税と住民税の、両方の税金が課税されます。一般の給与の場合は、その年のすべての所得に対して税金が課税される総合課税方式になっています。
しかし、退職金の場合は、他の所得とは完全に区別して課税される分離課税方式で、他の所得が多いときでも、退職金にかかる税金が高くなることはありません。

また課税される税金は、勤続年数に応じた控除額があり、これを超えた分(退職所得金額)についてのみ、課税されることになっています。
計算方法は、次の式のように退職所得金額を計算した後で、所得税率と住民税率をかけて、それぞれ別々に税額を出します。
[退職金の税額]=(退職金-控除額)×1/2×税率
※式の控除額は、勤続年数によって次のようになっており、所得税の場合も住民税の場合も同じです。

勤続年数 控除額
20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超~ (勤続年数-20年)×70万円+800万円


  • 勤続年数に、1年未満の端数があるときは切り上げます。
  • 障害者になったために、退職したときは控除額に100万円上乗せした額になります。
  • 以前、退職金を受け取ったことがある人や、2か所以上の会社から退職金を受け取るときは、控除額が違ってくる場合があります。

例えば、勤続年数が20年の人は、20年×40万円=800万円までは無税で、
勤続年数が30年の人は、(30年-20年)×70万円+800万円=1500万円までは無税となり、
勤続年数が長いほど、控除額が高くなり税金が安くなってきます。

なお退職金は、税金が源泉徴収されて受け取ることになりますが、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を、勤務先に提出するかどうかによって、税金の扱いが変わってきます。

  • 退職所得申告書を提出した場合
    所得税と住民税ともに、勤務先で税金を計算して源泉徴収しますので、確定申告の必要はありません。つまり、この時点で退職金に関する手続きは、完了したことになります。
  • 退職所得申告書を提出しなかった場合
    初めから退職金の20%が源泉徴収されます。例えば、退職金が3000万円のケースでは、控除額に関係なく600万円が所得税として源泉徴収され、もし、余分に所得税を支払っていた場合には確定申告しなければ、納めすぎた税金は戻ってきません。

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