労務相談
途中入社の従業員の場合でも、還付金が発生した場合、還付しないといけないのでしょうか?

ID:ida13788

途中入社の従業員も在籍していた従業員と同様に、前職の収入による過納額がある場合は年末調整をした会社で還付する必要があります。

還付金は年末調整を行った月分の源泉徴収税額と相殺します。そのため、前職が徴収した税金であっても年末調整した会社の負担にはなりません。

なお、年末調整を行った月分の徴収税額だけで還付しきれないときは、翌月以降の源泉徴収税額と相殺することになります。

過納税額還付の詳細は、国税庁の「タックスアンサー」をご覧いただくか、最寄りの税務署、士業専門家などにお問い合わせください。

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク