「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人やアルバイトなどで2か月以上雇用しない場合に使います。
- 給与所得者の扶養控除等申告書について
また、日雇労働者のように、税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。
なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない場合、源泉徴収で受けることのできる扶養や障害による所得控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税額表の乙欄による計算がされると共に、年末調整も行いません。