- 通勤手当等(税法上の基準が存在します)
- 旅費
- 結婚祝金品等
- 宿日直料(税法上の基準が存在します)
- 葬祭料、香典、見舞金等
- 夜間勤務者の食事代(税法上の基準が存在します)・・・労働基準法等の規定による各種補償金
- 発明報償金等の支給
- 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取り扱い
上記の手当の場合も、支給される金額や目的などによっては、課税対象となることがありますので、詳細はお近くの税務署・専門家へ確認ください。
例えば、通勤手当の場合は、交通機関または有料道路を利用されている場合150,000円までは非課税とすることができますが、自転車や自動車などの交通用具を使用されている場合、通勤距離に応じた金額が非課税となります。
- 交通用具を使用されている場合の非課税限度額
片道の通勤距離 | 非課税限度額 |
2キロメートル未満 | 全額課税 |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上 55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |