労務相談
源泉徴収されない対象はどのようなものがありますか?

ID:ida13792
基本的には、次のような手当は課税されません。

  • 通勤手当等(税法上の基準が存在します)
  • 旅費
  • 結婚祝金品等
  • 宿日直料(税法上の基準が存在します)
  • 葬祭料、香典、見舞金等
  • 夜間勤務者の食事代(税法上の基準が存在します)・・・労働基準法等の規定による各種補償金
  • 発明報償金等の支給
  • 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取り扱い

上記の手当の場合も、支給される金額や目的などによっては、課税対象となることがありますので、詳細はお近くの税務署・専門家へ確認ください。

例えば、通勤手当の場合は、交通機関または有料道路を利用されている場合150,000円までは非課税とすることができますが、自転車や自動車などの交通用具を使用されている場合、通勤距離に応じた金額が非課税となります。

  • 交通用具を使用されている場合の非課税限度額
  • 片道の通勤距離 非課税限度額
    2キロメートル未満 全額課税
    2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
    10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
    15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
    25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
    35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
    45キロメートル以上 55キロメートル未満 28,000円
    55キロメートル以上 31,600円

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