労務相談
社会保険料の算出時期だけ報酬が上がってしまった場合、何か対処方法はありますか?

ID:ida13793
通常の算定基礎届(定時決定)で算出した標準報酬月額と、過去1年間(前年7月から当年6月まで)の報酬平均額(年平均)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生すると見込まれる場合、行政に申し出ることによって過去1年間の報酬平均額を報酬月額として算定できます。

なお、半年分の通勤費をまとめて支給する場合は、1か月当たりの額を算出して報酬とします。前述のような1年間の標準平均額による計算とは異なりますのでご注意ください。

  • 適用条件
    「年平均」で社会保険料を決定する場合、下記3点すべてを満たしていることが必要となります。
    • 「算定基礎届(定時決定)で算出した標準報酬月額と、過去1年間(前年7月から当年6月まで)の標準平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
    • この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
    • 被保険者が同意していること
  • 提出書類について
    • 「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届」
      ※ 備考欄に必ず「年間平均」と記入します。
    • 1の届書に「年間報酬の平均で算定することの申立書」および「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」を添付し提出します。
      ※必要に応じて、賃金台帳等の資料をご提出いただく場合があります。
      (例:例年発生することが見込まれることを確認する必要がある場合など)

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