勤続年数の期間に1年に満たない端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。
この勤続年数に応じ、支給された退職金から控除される金額が決まります。ただし、
源泉徴収の計算方法は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合で異なります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合は、勤続年数に応じて退職所得控除額の計算をしますが、提出がない場合、退職所得の控除は行われません。
お客さまの疑問は解決しましたか?
このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。
メールでのお問い合わせ
操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。