労務相談
所得税法上、退職金の勤続年数に何か決まりはあるのでしょうか?

ID:ida13794
勤続年数は、原則として、退職の日まで勤務した期間です。欠勤や病気で長期間休職していた場合も、勤続年数に含めて計算します。

勤続年数の期間に1年に満たない端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。
この勤続年数に応じ、支給された退職金から控除される金額が決まります。ただし、
源泉徴収の計算方法は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合で異なります。

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合は、勤続年数に応じて退職所得控除額の計算をしますが、提出がない場合、退職所得の控除は行われません。

メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

お客さまの疑問は解決しましたか?

<サポートページの改善に利用するため、ご意見・ご要望をお聞かせください>




ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク