労務相談
所得税法上、退職金の勤続年数に何か決まりはあるのでしょうか?

ID:ida13794
勤続年数は、原則として、退職の日まで勤務した期間です。欠勤や病気で長期間休職していた場合も、勤続年数に含めて計算します。

勤続年数の期間に1年に満たない端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。
この勤続年数に応じ、支給された退職金から控除される金額が決まります。ただし、
源泉徴収の計算方法は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合で異なります。

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合は、勤続年数に応じて退職所得控除額の計算をしますが、提出がない場合、退職所得の控除は行われません。

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