随時改定では、給与改定などにより報酬に大幅な変動が発生したとき、標準報酬月額を見直します。
- 随時改定の対象となる場合
随時改定は、3つの条件すべてに該当する場合に行います。
- 固定的賃金に変動がある。
- 固定的賃金の変動月から継続した3か月の支払基礎日数が各月17日以上ある。
- 変動月から継続する3か月間の給与の平均額と標準報酬月額に2等級以上の差がある。※[標準報酬月額]とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料や保険給付の額を計算する時の基礎となる報酬額をいいます。
※支払基礎日数とは、報酬を計算するときの基礎となる日数です。
- 支払基礎日数(月給制)の場合
暦日数が支払基礎日数となります。(出勤日数に関係なく、休日や有給休暇も含みます)
また、欠勤日数に応じ給与が差し引かれる場合(日給月給制)は、所定労働日数から欠勤日数を差し引いたものが支払基礎日数となります。
- 支払基礎日数(日給制または時給制)
出勤日数が支払基礎日数となります。
- 間違いやすい例
固定給に変動がなく残業手当などの非固定的賃金により従来の等級と比べて2等級以上差が生じた場合でも、月額変更に該当しません。
固定給は上がったが、残業などがなくなり従来の等級より2等級以上下がった場合は、月額変更に該当しません。固定給(通勤手当など)が上がって合計で下がった場合は月額変更の対象となりません。