ただし、個別のではなく、同じ職場で同じ働き方をしている人すべてが対象となります。
なお、就業規則等に明記する必要はありません。
基本的な加入条件
- 労働時間:一般社員の1日の所定労働時間を基準とし4分の3以上の労働時間がある場合。
なお、日によって勤務時間が変わる場合は、1週間の合計時間で判断する。 - 労働日数:一般社員の1か月所定労働日数を基準とし、4分の3以上の勤務日数がある場合
- 就業状況、労働日数、労働時間等から常用的に使用関係であると判断ができる場合
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