労務相談
従業員の希望があれば、従業員の労働時間が社会保険加入条件を満たしていない場合であっても社会保険に加入させることはできますか?

ID:ida13797
社会保険加入条件(労働時間・労働日数など)がありますが、下記に記載の加入条件に満たない場合でも、就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にある事を、日本年金機構が認める場合は社会保険の加入が可能となります。
ただし、個別のではなく、同じ職場で同じ働き方をしている人すべてが対象となります。
なお、就業規則等に明記する必要はありません。

基本的な加入条件
  • 労働時間:一般社員の1日の所定労働時間を基準とし4分の3以上の労働時間がある場合。
    なお、日によって勤務時間が変わる場合は、1週間の合計時間で判断する。
  • 労働日数:一般社員の1か月所定労働日数を基準とし、4分の3以上の勤務日数がある場合
  • 就業状況、労働日数、労働時間等から常用的に使用関係であると判断ができる場合
つまり、ある職種で、週の所定労働時間が32時間である場合、その職種に就く社員、またはパート、アルバイトが週24時間の契約であれば加入条件に該当します。

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