標準月額は将来における老齢厚生年金の算出に影響します。そのため、徴収する保険料に関しては月額変更と同様の扱いをし、老齢厚生年金を算出するにあたっては、減額される前の報酬として扱うというものです。
特例を受けるために「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」が必要となり
従業員が作成、事業主を経由し日本年金機構へ提出します。
特例条件
- 養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者であること。ただし、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合は、その月前1年以内の直近の被保険者であること。
- 3歳未満の養育開始月から、3歳の誕生日の翌日の月の前月まで
(例)3月31日が誕生日の場合は、3月31日の翌日が4月1日となるため、前月3月度までとなる。 - 養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「監護期間中の子」という。)
- 里親である労働者に委託されている児童(以下「要保護児童」という。)
※平成29年1月1日より以下の子についても対象として追加となりました。
[養育期間標準報酬月額特例申出書]申請に必要な提出書類・添付書類等
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項説明書(養育対象者の生年月日および、申請者との関係が証明できるもの)
- 提出日からさかのぼって90日以内に発行住民票原本(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
「補足」
- 申請を行っていなかった場合は、前月までの2年間はみなし措置があります。
- 複数勤務している場合は、被保険者期間ごとに申請が必要です。
- 養育していた子が3歳に到達したという届出は不要です。