
就職前に別の会社などから給与の支払を受けている場合は、別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」で、前職の給与の支給額や所得税額などを確認し、年末調整を行います。前職での、「給与所得の源泉徴収票」の確認ができない場合は、年末調整を行うことはできません。
なお、法定調書合計表の「支払金額」および「源泉徴収税額」欄には、前職の給与などの金額、源泉徴収税額を含めないで、記入します。
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