「給与所得の源泉徴収票」は、給与などを支払ったすべての者について作成し、交付します。
パートやアルバイト、短期雇用の場合も、発行する必要があります。
また、一定の条件に該当した場合、税務署や市区町村に源泉徴収票や「給与支払報告書」を提出します。
税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、市区町村に提出する「給与支払報告書」は、同じものを2枚提出してください。
なお、いったん退職した従業員を再びパートとして雇用された場合、合算した1枚の源泉徴収票を発行することになります。