日本法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する場合、所得税法上の「非居住者」になります。反対に、海外での勤務期間(予定)が1年未満の場合は、「居住者」となります。
- 「居住者」に該当する場合(海外の勤務期間が1年未満)
年末調整を行う必要があります。 - 「非居住者」に該当する場合(年間を通じて海外で勤務)
年末調整を行う必要はありません。 - 年の途中で出国した場合
出国する日までに確定した収入は、出国するまでに年末調整が必要となり、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日までに支払われた金額が控除対象となります。ただし、出国時の状況で判断を行う点に注意が必要です。 - 年の途中で日本に帰国した場合
帰国日以後に、海外勤務期間が含まれる支給があった場合は、その金額も含めて日本の所得税および復興特別所得税の源泉徴収対象となります。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、帰国日から年末までの給与等の総額で年末調整を行います。
所得控除金額(社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控など)は、帰国後に支払った保険料や掛金が対象となり、扶養控除の対象条件は、国内で勤務する従業員と同じになります。