労務相談
源泉徴収票を発行しなくてよい場合には、どのような場合がありますか?

ID:ida13806
給与所得の源泉徴収票は、給与を支払ったすべての者に対し作成し交付します。本人への発行であれば年末調整をしている、していないにかかわらず作成し、交付します。
ただし、源泉徴収票は税務署への提出の範囲は、所得税法で決まっています。

退職所得の源泉徴収票も同じく退職金を支払った者に対しては作成し交付します。こちらも同じく税務署への提出の範囲は所得税法で決まっています。
死亡により退職した場合は相続税法の規定に該当しますので、退職所得の源泉徴収票の対象とならないのでご注意ください。

税理士や弁護士といった士業に関しては、会社との契約および業務の内容により、給与となるケースと報酬となるケースがあります。
給与所得となる場合は、一般社員と同様に給与所得の源泉徴収票を発行しますが、顧問契約などにより士業が事業所得として報酬を受け取っている場合は、源泉徴収票ではなく、報酬・料金、契約金および賞金の支払い調書を作成し、交付します。

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