その年の課税売上が1,000万円を超えると2年後は消費税の課税事業者になります。
税務署ではその売上が消費税の課税の売上かどうかわからないため、事業者が消費税の課税事業者になる旨を記載した届け出を提出します。
提出期限:速やかに提出
※提出期限は「速やかに提出」ですが、できるだけ課税売上が1,000万円を超えた年度の申告書と一緒に提出してください。
詳細は、国税庁ホームページの消費税課税事業者届出書(基準期間用) を参照してください。※消費税課税事業者届出書は「基準期間用」と「特定期間用」の2つがあります。
「特定期間用」は上半期の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えたことにより、次の課税期間より消費税の課税事業者になる場合に提出する届け出です。