消費税(個人・法人)
未成工事支出金の仕入税額控除の時期

ID:ida1462
建設工事のために支払った経費の取り扱いは、会計上と消費税法上で異なります。

  • 会計上 原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などの経費は、支払い時には経費計上せず、工事が完成し相手に引き渡した時点で工事原価や経費にします。
    そのため経費支払い時には、「未成工事支出金」の科目で処理します。
  • 消費税法上 税額控除の計上時期は、会計上工事が完成し工事原価や経費に計上するときではなく、 それぞれの取引ごとに資産の引き渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日です。
    外注工事費については、外注先の工事が完了し、引き渡しを受けた日が税額控除の対象です。


【例】
建物の建築工事を請け負い、給排水工事を別の会社に外注した場合建物全体の建築工事が完了していなくても(売上高に計上していない)、外注先から給排水工事を 完成し引き渡しを受けたらその時点で、給排水工事に対する支払いは税額控除の対象になります。

【税額控除の時期】
主な具体例 税額控除の時期
材料の購入 材料の引き渡しを受けた日
外注工事費など その工事が完了し、引き渡しを受けた日

●仕訳例

【例】
建物の建築工事を11,000,000円で請け負い、外注工事費に5,500,000円を支払った。 外注工事は当期に完成して引き渡しを受けたが、建物の建築工事が完成し、相手先に引き渡したのは翌期だった。消費税は税込経理を採用している。

【仕訳】
外注工事費5,500,000円を普通預金で支払ったとき
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
未成工事支出金 5,500,000円 普通預金 5,500,000円 外注工事費の支払

※消費税の課税取引です



・翌期 建設工事が完成し、工事代金が普通預金に振り込まれたとき
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金 11,000,000円 完成工事高 11,000,000円 工事代金の受取

※消費税の課税取引です



・売上高に対応し、未成工事支出金から経費に振り替えます
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
外注費 5,500,000円 未成工事支出金 5,500,000円 外注工事費

※消費税の不課税取引です


※特例として継続適用を条件に、会計と合わせて工事が完成し相手に引き渡した時点で、税額控除の対象にすることができます。

「完成工事高」を使わず「売上高」で処理しても問題ありません。

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