課税事業者が免税事業者になるときは期末にある棚卸資産に係る消費税額の調整が必要です。
課税事業者のときに購入した販売用商品は、購入した年度の仕入税額控除になります。
しかし、その販売用商品を免税事業者のときに販売すると、その売り上げには消費税がかかりません。
消費税を過小に納付してしまうことになるため、期末にある棚卸資産に係る消費税額を
翌年度から免税事業者になる課税事業者の、年度の仕入税額控除から減算します。
※対象となる期末棚卸資産は、免税事業者になる直前の課税期間中に仕入れたものに限り、
それより前に仕入れた棚卸資産で期末在庫として残っているものは対象になりません。
記載方法の詳細は、以下の国税庁ホームページを参照してください。
個人事業者の方:消費税及び地方消費税の確定申告の手引き法人の方:消費税及び地方消費税の申告書の書き方