中小企業では、社長と会社とのお金のやりとりが多く存在しますが、さまざまな税法上の規定が
あるため気をつける必要があります。
代表例を記載します。目安の1つとしてご利用ください。
社長から会社に | 会社から社長に | |
資金の貸付 | 利息は「なし」で問題なし 適正な利息の場合は、 個人の確定申告が必要 |
利息は必要 決算時に利息の受取がない場合は、 会社で未収利息を計上 利率は、国税庁が定める一定の 利率以上であれば任意に定めることが可能 |
土地・建物の賃貸 | 無償で賃貸してよい 個人の土地に会社が建物を建てる場合、 借地権に対する権利金が発生しますが、 「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出したときは、 権利金の認定課税はされません |
無償や相場より低い価格で賃貸の場合 相場と差額は役員報酬に該当 |
土地・建物の売却 | 時価を基準に判断 ・売却金額が時価よりも低い場合 土地・建物の取得価額は時価 差額は 会社で受贈益として処理 ・売却金額が時価よりも高い場合 土地・建物の取得価額は時価 差額は 会社で役員賞与として処理 |
時価を基準に判断 ・売却金額が時価よりも低い場合 差額は 会社で役員賞与として処理 ・売却金額が時価よりも高い場合 会社は特別な処理不要 個人は時価で取得とみなす。 |