決算・申告、業務の流れ(法人)
社長と会社とのお金のやりとりで気をつけることがありますか?

ID:ida1539

中小企業では、社長と会社とのお金のやりとりが多く存在しますが、さまざまな税法上の規定が
あるため気をつける必要があります。
代表例を記載します。目安の1つとしてご利用ください。

【代表例】
  社長から会社に  会社から社長に 
資金の貸付  利息は「なし」で問題なし
適正な利息の場合は、
個人の確定申告が必要 
利息は必要
決算時に利息の受取がない場合は、
会社で未収利息を計上
利率は、国税庁が定める一定の
利率以上であれば任意に定めることが可能
土地・建物の賃貸  無償で賃貸してよい
個人の土地に会社が建物を建てる場合、
借地権に対する権利金が発生しますが、
「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出したときは、
権利金の認定課税はされません  
無償や相場より低い価格で賃貸の場合
相場と差額は役員報酬に該当  
土地・建物の売却 時価を基準に判断
・売却金額が時価よりも低い場合
 土地・建物の取得価額は時価 
 差額は 会社で受贈益として処理
・売却金額が時価よりも高い場合
 土地・建物の取得価額は時価 
 差額は 会社で役員賞与として処理
時価を基準に判断
・売却金額が時価よりも低い場合
 差額は 会社で役員賞与として処理
・売却金額が時価よりも高い場合
 会社は特別な処理不要
 個人は時価で取得とみなす。 

※あくまで目安です。
  状況により取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は所轄の税務署にご確認ください。

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