予定納税とは、前年度の法人税額が一定金額を超える場合に、その事業年度の法人税の一部を
あらかじめ納付する制度です。
予定納税をするときは、原則、予定申告を併せて行う必要があります。
予定申告には、次の2つの方法があります。
・前年度の実績による予定申告
・仮決算による予定申告
●前年度の実績による予定申告
前年度の法人税額の金額をもとに予定申告をし、納税します。
「前年度の法人税額÷前年度の月数×6」で計算した金額が10万円超の場合に予定申告が必要です。
【例】
前年度の法人税額が24万円、前年度の月数は12か月(1年決算法人)
24万円÷12か月×6=12万円>10万円 のため予定申告が必要
※通常1年決算法人の場合、前年度の法人税額(年税額)が20万円超の場合に予定申告が必要です。
前年度の法人税額(年税額) |
予定申告 |
申告回数 |
20万円超 |
必要 |
2回 予定申告+確定申告 |
20万円以下 |
不要 |
1回 確定申告 |
※申告時期になると、所轄税務署から金額が記載された予定申告書や納付書が送られてきます。
●仮決算による予定申告
上記の計算に代えて、事業年度開始の日より6か月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、
それに基づいて納付すべき法人税額を計算することもできます。
今年度の上半期の業績が不調の場合は、仮決算をすれば当面の納付税額を圧縮することができます。
※ただし、以下のいずれかの場合は、仮決算による予定申告をすることはできません。
①仮決算により計算した金額が、上記の前年度実績で計算した金額を超える場合
②前年度実績で計算した金額が、10万円以下の場合
※仮決算とはいえ、事業年度開始の日より6か月の期間を一事業年度とみなして決算をするため、
決算処理や、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書などの書類を作成する必要があります。