同族会社とは、一定の株主とその同族関係者がその会社の株式の50%超を所有している会社のことを
いいます。
【同族会社の定義】
同族会社とは、会社の株主等(その会社が自己株式等を有する場合のその会社を除く)の3人以下ならびにこれらと特殊関係にある個人および法人が次の場合におけるその会社をいいます。
①その会社の発行済株式(その会社が有する自己株式を除く)の総数の50%超の数の株式を有する
場合
場合
②その会社の議決権につき、その総数の50%超の数を有する場合
③その会社の社員の総数の半数超を占める場合
【同族会社の特有な規定】
同族会社は少数の特定株主により意思決定されるため会社の行為や計算を左右して法人税や所得税の負担を回避することが可能です。
そのため、特別な規定があります。
①みなし役員や使用人兼務役員の判定
法人税法上、役員に支給した過大な給与等は損金にできません。
そのため形式的に役員の名称を持っている者だけでなく、実質的に法人の経営に従事している者も
役員の範囲に含める規定があります。
役員の範囲に含める規定があります。
②留保金課税
個人株主に対する所得税は、所得が高いほど税率が高くなる超過累進税率によって課税されます。
(特定)同族会社は個人株主の所得税負担を軽減するため、配当を必要以上に少なくし、会社内部に
利益を留保することもあります。
そこで、その留保金に特別な税額を課税する規定があります。
留保金課税の規定は、同族会社の中でもさらに範囲を限定した特定同族会社に課されます。
※ただし、資本金等の額が1億円以下の特定同族会社については留保金課税の適用はありません。
③適正な取引が行われたものとして課税所得や法人税額などを計算
同族会社では、例えば他の取引先に対する通常の販売価額と比較してあまりにも低い価額で関係会社
と取引を行った場合など、非同族会社では容易に行えないような取引をすることができます。
と取引を行った場合など、非同族会社では容易に行えないような取引をすることができます。
そこで、税務署長はその法人の行った取引や計算にかかわらず、適正な取引が行われたものとして
法人税などの課税所得や法人税額などを計算することができるという規定があります。
法人税などの課税所得や法人税額などを計算することができるという規定があります。
みなし役員や使用人兼務役員の判定、同族会社や特定同族会社の判定、留保金課税の計算方法は複雑
です。
です。
詳細は税理士もしくは所轄の税務署にお問い合わせください。