決算報告書に記名押印は必ずしも必要ではありません。
会社法の制定以前は、決算報告書の最後に代表取締役、取締役や監査役の記名押印が必要でしたが、
現在は、必ずしも記名押印の必要はありません。
※記名押印をしてはいけないということではありませんので、実務上は記名押印書として決算報告書に
付けている法人もあります。
決算報告書に記名押印は必ずしも必要ではありません。
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