決算・申告、業務の流れ(法人)
どのような支払いに源泉徴収が必要ですか?

ID:ida1628
国内において支払った一定の報酬や料金等は、源泉徴収が必要です。
源泉徴収が必要な報酬などを支払う場合は、あらかじめ源泉所得税を差し引いた金額を取引先に支払います。また、差し引いた源泉所得税は、所轄の税務署に納付します。

【例】
税理士に顧問料55,000円を支払う。源泉所得税が5,105円だった。
この場合は、顧問料55,000円-源泉所得税5,105円=49,895円を税理士に支払い、源泉所得税5,105円を翌月(納期の特例を受けている場合は半年に一度)に所轄税務署に支払います。

源泉徴収の対象となる報酬・料金等や税額の計算方法は下の表を参照してください。

【報酬・料金等】

報酬・料金等 税額(復興税を含む)の計算方法
弁護士、税理士など 支払金額×10.21%
1回に支払う金額が100万円超の場合は
超える部分については20.42%
司法書士、土地家屋調査士
海事代理士
(支払金額-1万円)×10.21%
外交員、集金人、電力量計
の検針人
{その月中の報酬・料金-[12万円-その月中の給与]}
×10.21%
原稿料、講演料など 支払金額×10.21%
1回に支払う金額が100万円超の場合は
超える部分については20.42%
職業運動家、モデルなど
芸能人等への出演料など
芸能人の役務の提供を内容
とする事業
プロボクサー (支払金額-5万円)×10.21%
ホステス、コンパニオン (支払金額-控除額)×10.21%
※控除額=(5,000円×計算期間の日数)
        -その計算期間の給与等の額
役務の提供を受けるために
一時に支払う契約金
支払金額×10.21%
1回に支払う金額が100万円超の場合は
超える部分については20.42%
事業の広告宣伝のための賞金 (支払金額-50万円)×10.21%
社会保険診療報酬支払基金
が支払う診療報酬
(支払金額-月20万円)×10.21%
馬主に支払う競馬の賞金 {支払金額-(支払金額×20%+60万円)}×10.21%
詳細は、報酬・料金等の源泉徴収事務(国税庁) を参照してください。

【源泉徴収税額の算定の基礎となる支払金額に関する注意点】

※注意点1 消費税について
原則 請求書などで、報酬・料金等の金額と
消費税の金額が明確に区分されている場合
報酬・料金等の金額は消費税を含めた金額 報酬・料金等の金額は、消費税を含まない
報酬・料金等のみの金額でよい

※注意点2 報酬・料金等の支払者が支払った、旅費や宿泊代などの費用の負担分について
原則 報酬・料金等の支払者が交通機関や
ホテルに直接支払いかつ、金額が妥当な場合
報酬・料金等の金額は費用の負担分を含めた金額 報酬・料金等の金額は費用の負担分を含まない
報酬・料金等のみの金額でよい

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