源泉徴収が必要な報酬などを支払う場合は、あらかじめ源泉所得税を差し引いた金額を取引先に支払います。また、差し引いた源泉所得税は、所轄の税務署に納付します。
【例】
税理士に顧問料55,000円を支払う。源泉所得税が5,105円だった。
この場合は、顧問料55,000円-源泉所得税5,105円=49,895円を税理士に支払い、源泉所得税5,105円を翌月(納期の特例を受けている場合は半年に一度)に所轄税務署に支払います。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等や税額の計算方法は下の表を参照してください。
【報酬・料金等】
報酬・料金等 | 税額(復興税を含む)の計算方法 |
弁護士、税理士など | 支払金額×10.21% 1回に支払う金額が100万円超の場合は 超える部分については20.42% |
司法書士、土地家屋調査士 海事代理士 |
(支払金額-1万円)×10.21% |
外交員、集金人、電力量計 の検針人 |
{その月中の報酬・料金-[12万円-その月中の給与]} ×10.21% |
原稿料、講演料など | 支払金額×10.21% 1回に支払う金額が100万円超の場合は 超える部分については20.42% |
職業運動家、モデルなど | |
芸能人等への出演料など | |
芸能人の役務の提供を内容 とする事業 |
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プロボクサー | (支払金額-5万円)×10.21% |
ホステス、コンパニオン | (支払金額-控除額)×10.21% ※控除額=(5,000円×計算期間の日数) -その計算期間の給与等の額 |
役務の提供を受けるために 一時に支払う契約金 |
支払金額×10.21% 1回に支払う金額が100万円超の場合は 超える部分については20.42% |
事業の広告宣伝のための賞金 | (支払金額-50万円)×10.21% |
社会保険診療報酬支払基金 が支払う診療報酬 |
(支払金額-月20万円)×10.21% |
馬主に支払う競馬の賞金 | {支払金額-(支払金額×20%+60万円)}×10.21% |
【源泉徴収税額の算定の基礎となる支払金額に関する注意点】
※注意点1 消費税について
原則 | 請求書などで、報酬・料金等の金額と 消費税の金額が明確に区分されている場合 |
報酬・料金等の金額は消費税を含めた金額 | 報酬・料金等の金額は、消費税を含まない 報酬・料金等のみの金額でよい |
※注意点2 報酬・料金等の支払者が支払った、旅費や宿泊代などの費用の負担分について
原則 | 報酬・料金等の支払者が交通機関や ホテルに直接支払いかつ、金額が妥当な場合 |
報酬・料金等の金額は費用の負担分を含めた金額 | 報酬・料金等の金額は費用の負担分を含まない 報酬・料金等のみの金額でよい |