大企業は2019年4月1日より、中小企業(※1)は2020年4月1日より以下のような法改正が施行されます。
- 延長時間について、月45時間、年360時間の限度時間以内としなければならない
- 特別条項を締結する場合でも、上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間以内とする
- 1年の720時間において、一時的に事務量が増加する場合でも、単月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内とする
原則 | 特別な事情がある場合 | |
現在 |
月45時間以内、かつ、年360時間以内 (※2)15時間/1週間、27時間/2週間、43時間/4週間、45時間/1か月、81時間/2か月、120時間/3か月、360時間/1年間 | 労使が合意して特別条項を設けることで、上限なく時間外労働を行うことが可能 |
改正後 | 月45時間以内、かつ、年360時間以内 (※2)廃止 |
720時間/年(時間外労働のみ) |
100時間未満/単月(時間外労働+休日労働) |
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80時間以下/6か月の平均(時間外労働+休日労働) |
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月45時間を超える月数は6か月(6回)まで |
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 | |
小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
長時間労働の上限規制の罰則とはどのような場合が対象となるのでしょうか? も併せて確認してください。