法定の労働時間を超えて労働させる場合や法定の休日に労働させる場合には、36協定届を労働基準監督署に届け出る必要があります。
(従業員が1人の場合でも届け出が必要になりますのでご注意ください)
この36協定届ですが、2019年4月に施行される労働基準法の改正で書式が変更されます。
最新の36協定届は、所轄の労働基準監督署にて入手可能です。
なお、記載例を以下より確認できますので、併せて参照してください。
特別条項とは「臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に特別条項付き協定を結べば、 限度時間を超える時間を延長時間とすることができる」というものです。