労働基準法にて以下の基準を満たす場合、従業員に年次有給休暇の付与が必要になります。
- 労働者が6か月間継続勤務している
- その6か月間の全労働日の8割以上出勤している
なお、最初に10労働日与えた後は継続勤務年数1年ごとにその日数に1労働日ずつ加算した日数を付与しなくてはいけません。
さらに3年6か月からは2日ずつ増えて、6年6か月になると労働基準法上の最多付与である20日になります。
表1 継続勤務年数ごとの付与日数
継続勤務年数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また、パートやアルバイトに対しても原則として年次有給休暇を付与することが求められています。
ただし、パートやアルバイトは通常の労働者と比べ、所定労働日数等が少ないため、通常の労働者とのバランスを考慮して定められた日数とされており、これを「比例付与」と呼びます。
比例付与の対象となるのは、以下の条件のいずれにも該当する労働者です。
- 週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下
- 週所定労働時間が30時間未満
したがって、上記の条件に該当しない労働者については、表1に従い年次有給休暇を付与する必要があります。
表2 比例付与の場合の付与日数
週所定 労働日数 |
年間所定 労働日数 |
継続勤務年数 | |||||||
6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 | |||
4日 | 169日 ~216日 | 付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日 ~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日 ~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日 ~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
参考:働き方・休み方改善ポータルサイト 年次有給休暇取得促進特設サイト