2019年4月の法改正により、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日を毎年、時季を指定して与えなければなりません。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません。
<使用者の時季指定が不要なケース>
労働者が自ら5日以上の年休を取得した
労働者自らの取得3日+計画的付与2日
<使用者は5日に足りない日数のみを指定するケース>
労働者が自ら2日の年休を取得した
3日の年休の計画的付与が行われた
詳しくは厚生労働省ホームページの「年次有給休暇の時季指定」を参照してください。
なお、年次有給休暇の取得については罰則もありますので、 年次有給休暇の5日取得義務の罰則とは、どのような場合が対象となるのでしょうか? も併せて確認してください。