労務相談
年次有給休暇の5日取得義務の罰則とは、どのような場合が対象となるのでしょうか?

ID:ida24932

罰則の対象

事業所は年間で最低5日、労働者に年次有給休暇を取得させることが義務付けられますが、取得させなかった場合は罰則の対象になります。

罰則内容

30万円以下の罰金

なお、年次有給休暇の5日取得義務の制度については、 年次有給休暇の5日取得義務とは、どのような場合に適用しないといけないのでしょうか? も併せて確認してください。

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