フレックスタイム制は、1か月における総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者は始業および終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。
清算期間として定められた期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で1日8時間・1週40時間を超えて労働させることができます。
1日の労働時間帯を「コアタイム」と「フレキシブルタイム」に分け、出社・退社の時刻を労働者の決定に委ねるケースが多いです。
コアタイム:1日の中で必ず勤務すべき時間帯
フレキシブルタイム:その時間帯の中であればいつ出社・退社してもよい時間帯
詳しくは厚生労働省ホームページの「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」を参照してください。