消費税法改正による軽減税率制度の実施に伴い、自社の固定資産であるPOSレジシステムや商品の受注システム、経理システムのプログラムの改修を行った場合、かかった費用を「修繕費」として費用計上することができます。
ただし、各システムのプログラム改修が、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされているものであり、作業指図書等で明確にされていることが条件となります。
プログラムの改修が、ソフトウェアの機能追加、機能向上等に該当する場合は、その改修に要した費用は資本的支出として取り扱われることとなります。
「修繕費」として費用計上する場合は、以下のように仕訳します。
【例】
軽減税率制度実施に伴い、自社の固定資産であるPOSレジシステムのプログラム改修をした
【仕訳】
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
修繕費 | 320,000円 | 現金 | 320,000円 | POSレジシステムのプログラム改修 |
プログラムの改修にかかった費用について、費用計上するか資本的支出にするかについては、他にも細かな判断基準があるため、判断ができない場合は税理士もしくは所轄税務署へお問い合わせください。
なお、資本的支出として処理する方法は、以下を参照ください。
軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳(固定資産の取得価格から軽減税率対策補助金額を差し引く場合)軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳(固定資産の取得価格から軽減税率対策補助金額を差し引かない場合)