確定申告、業務の流れ(個人)
軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳(固定資産の取得価格から軽減税率対策補助金額を差し引く場合)

ID:ida25362

中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金(以下、軽減税率対策補助金)交付の対象となった固定資産の取得または改良をし、軽減税率対策補助金の交付(支払い)を受けた場合は、以下のように仕訳します。

この内容は、固定資産の取得価格から補助金額を差し引く場合の処理方法です。この処理方法を行う場合、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を所轄の税務署に提出することが必要です。

【例】
複数税率対応レジを購入した

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
工具器具備品320,000円現金320,000円複数税率対応レジ購入

【例】
軽減税率対策補助金を申請し、受け取る補助金額が確定した

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
未収入金200,000円雑収入200,000円軽減税率対策補助金の確定

※なお消費税は不課税です


【例】
固定資産の購入金額のうち、軽減税率対策補助金額を差し引く

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
事業主貸200,000円工具器具備品200,000円固定資産の圧縮処理

【例】
軽減税率対策補助金が、事業用口座に入金された

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
普通預金200,000円未収入金200,000円軽減税率対策補助金の入金

【例】
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を提出するため、補助金額を収入から除く

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
雑収入200,000円事業主借200,000円補助金の総収入不算入

※なお消費税は不課税です



上記の例では、工具器具備品32万円の購入に対し補助金20万円をもらっているため、結果的に補助金額を差し引いた後の工具器具備品の取得価格は12万円になります。

仮に補助金額を差し引いた後の工具器具備品の取得価格が10万円未満となる場合は、少額減価償却資産として「消耗品費」で経費計上できます。その際は、上記の仕訳に加えて以下のように仕訳します。


【例】
補助金額を差し引いた後の工具器具備品の取得価格が8万円であったため、「消耗品費」として経費計上する

【仕訳】

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
消耗品費80,000円工具器具備品80,000円複数税率対応レジ購入
上記の処理方法ではなく、固定資産の取得価格から補助金額を差し引かない処理方法もあります。どちらの処理方法を選択するかについてお迷いの場合は、税理士もしくは所轄税務署へお問い合わせください。

固定資産の取得価格から補助金額を差し引かない処理方法は、以下を参照してください。

軽減税率対策補助金を受け取り、固定資産を取得または改良した仕訳(固定資産の取得価格から軽減税率対策補助金額を差し引かない場合)

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