商品購入時にポイントを使用した場合には、その使用したポイントが「対価の値引き」に該当するのか、「対価の値引きでない」に該当するかで仕訳が変わります。
使用したポイントが「対価の値引き」なのか、「対価の値引きでない」かどちらに該当するかについては、所持している領収書等にその使用したポイントがどのように記載されているかで判断します。
詳細は、国税庁ホームページの事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方を参照してください。
※個人事業主のプライベートに所持しているポイントを使われた場合の処理方法については、所轄の税務署もしくは税理士にお問い合わせください。