個人事業主が営業用自動車を売却した場合、売却損や売却益は事業所得や不動産所得の支出や収入になりません。売却損が発生した場合は「事業主貸」、売却益が発生した場合は「事業主借」で仕訳します。
売却損や売却益は、総合課税の譲渡所得に該当するため、所得税確定申告書に直接記載します。
この内容は売却益が発生する場合の仕訳方法です。
売却損が発生する場合の仕訳方法は、以下をご確認ください
営業用自動車を売却し普通預金で受け取った仕訳は?(売却損が発生する場合)
【例】
5月に営業用自動車(期首帳簿価額220,000円)を300,000円で中古車販売業者へ売却した。
売却価額には、資金管理料を除くリサイクル預託金として12,000円が含まれている。
なお、売却月までの減価償却費が10,000円発生している。
- 【仕訳】個人事業主、消費税免税の場合
- 【仕訳】個人事業主、消費税課税・税込経理の場合
- 【仕訳】個人事業主、消費税課税・税抜経理の場合
- 【仕訳】法人、消費税免税の場合
- 【仕訳】法人、消費税課税・税込経理の場合
- 【仕訳】法人、消費税課税・税抜経理の場合
【仕訳】(個人事業主、消費税免税の場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 車両運搬具 | 220,000円 | 売却までの減価償却/ 自動車の期首帳簿価格 |
普通預金 | 300,000円 | 預託金 | 12,000円 | 自動車売却代金/ リサイクル預託金 |
事業主借 | 78,000円 | 売却益 |
【仕訳】(個人事業主、消費税課税・税込経理を採用している場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 車両運搬具 ※1 |
10,000円 | 売却までの減価償却/ 消費税不課税となる自動車本体 |
普通預金 | 300,000円 | 車両運搬具 ※2 |
210,000円 | 自動車売却代金/ 消費税課税となる自動車本体 |
預託金 ※3 |
12,000円 | リサイクル預託金 | ||
事業主借 ※4 |
78,000円 | 売却益 |
※1:消費税の不課税取引となります
※2:消費税の課税売上取引となります
※3:消費税の非課税取引となりなす(この場合は有価証券譲渡の扱いです)
※4:消費税の課税売上取引となります
消費税の課税事業者の場合は、上記のように消費税を計算するための仕訳をします。
消費税法上、課税取引(課税売上と非課税売上)にあたるのは売却金額(受け取った金額)です。
例のように、売却金額にリサイクル預託金部分を含む場合には、リサイクル預託金部分は非課税取引の中でも債権の譲渡(有価証券譲渡)になるため、車両の売却における課税売上にあたる金額は売却金額の300,000円からリサイクル預託金の12,000円を差し引いた288,000円です。
【仕訳】(個人事業主、消費税課税・税抜経理を採用している場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 車両運搬具 ※1 |
10,000円 | 売却までの減価償却/ 消費税不課税となる自動車本体 |
普通預金 | 300,000円 | 車両運搬具 ※2 |
210,000円 | 自動車売却代金/ 消費税課税となる自動車本体 |
仮受消費税等 ※3 |
26,182円 | 仮受消費税の金額 | ||
預託金 ※4 |
12,000円 | リサイクル預託金 | ||
事業主借 ※5 |
51,818円 | 売却益 |
※1:消費税の不課税取引となります
※2:消費税の課税売上取引となります
※3:消費税の課税売上取引となります
※4:消費税の非課税取引となりなす(この場合は有価証券譲渡の扱いです)
※5:消費税の課税売上取引となります
消費税の課税事業者の場合は、上記のように消費税を計算するための仕訳をします。
消費税法上、課税取引(課税売上と非課税売上)にあたるのは売却金額(受け取った金額)です。
例のように、売却金額にリサイクル預託金部分を含む場合には、リサイクル預託金部分は非課税取引の中でも債権の譲渡(有価証券譲渡)になるため、車両の売却における課税売上にあたる金額は売却金額の300,000円からリサイクル預託金の12,000円を差し引いた288,000円です。
288,000円は税込金額のため、「車両運搬具 261,818円」と「仮受消費税等 26,182円」に分けます。この車両の減価償却を差し引いた後の帳簿価格は210,000円のため、「車両運搬具 261,818円」との差額になる51,818円が売却益の金額です。
「車両運搬具 210,000円」「仮受消費税等 26,182円」「事業主借 51,818円」は、課税売上の扱いとして仕訳します。リサイクル預託金においても非課税売上(この場合は有価証券譲渡)の扱いとして仕訳されており、車両の売却における課税売上にあたる金額の288,000円と合算して、300,000円が課税取引となります。
【仕訳】(法人、消費税免税の場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 車両運搬具 | 220,000円 | 売却までの減価償却/ 自動車の期首帳簿価格 |
普通預金 | 300,000円 | 預託金 | 12,000円 | 自動車売却代金/ リサイクル預託金 |
固定資産売却益 | 78,000円 | 売却益 |
【仕訳】(法人、消費税課税・税込経理を採用している場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 車両運搬具 ※1 |
10,000円 | 売却までの減価償却/ 消費税不課税となる自動車本体 |
普通預金 | 300,000円 | 車両運搬具 ※2 |
210,000円 | 自動車売却代金/ 消費税課税となる自動車本体 |
預託金 ※3 |
12,000円 | リサイクル預託金 | ||
固定資産売却益 ※4 |
78,000円 | 売却益 |
※1:消費税の不課税取引となります
※2:消費税の課税売上取引となります
※3:消費税の非課税取引となりなす(この場合は有価証券譲渡の扱いです)
※4:消費税の課税売上取引となります
消費税の課税事業者の場合は、上記のように消費税を計算するための仕訳をします。消費税法上、課税取引(課税売上と非課税売上)にあたるのは売却金額(受け取った金額)です。
例のように、売却金額にリサイクル預託金部分を含む場合には、リサイクル預託金部分は非課税取引の中でも債権の譲渡(有価証券譲渡)になるため、車両の売却における課税売上にあたる金額は売却金額の300,000円からリサイクル預託金の12,000円を差し引いた288,000円です。
【仕訳】(法人、消費税課税・税抜経理を採用している場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 車両運搬具 ※1 |
10,000円 | 売却までの減価償却/ 消費税不課税となる自動車本体 |
普通預金 | 300,000円 | 車両運搬具 ※2 |
210,000円 | 自動車売却代金/ 消費税課税となる自動車本体 |
仮受消費税等 ※3 |
26,182円 | 仮受消費税の金額 | ||
預託金 ※4 |
12,000円 | リサイクル預託金 | ||
固定資産売却益 ※5 |
51,818円 | 売却益 |
※1:消費税の不課税取引となります
※2:消費税の課税売上取引となります
※3:消費税の課税売上取引となります
※4:消費税の非課税取引となりなす(この場合は有価証券譲渡の扱いです)
※5:消費税の課税売上取引となります
消費税の課税事業者の場合は、上記のように消費税を計算するための仕訳をします。消費税法上、課税取引(課税売上と非課税売上)にあたるのは売却金額(受け取った金額)です。
例のように、売却金額にリサイクル預託金部分を含む場合には、リサイクル預託金部分は非課税取引の中でも債権の譲渡(有価証券譲渡)になるため、車両の売却における課税売上にあたる金額は売却金額の300,000円からリサイクル預託金の12,000円を差し引いた288,000円です。
288,000円は税込金額のため、「車両運搬具 261,818円」と「仮受消費税等 26,182円」に分けます。この車両の減価償却を差し引いた後の帳簿価格は210,000円のため、「車両運搬具 261,818円」との差額になる51,818円が売却益の金額です。
「車両運搬具 210,000円」「仮受消費税等 26,182円」「固定資産売却益 51,818円」は、課税売上の扱いとして仕訳します。
リサイクル預託金においても非課税売上(この場合は有価証券譲渡)の扱いとして仕訳されており、車両の売却における課税売上にあたる金額の288,000円と合算して、300,000円が課税取引となります。