スマホ決済の売上があるときは、売上時と入金時の2つの仕訳が必要です。
代表的なスマホ決済事業者として、PayPay、LINE Pay、メルペイなどがあります。
【例】
10,000円の売上がスマホで決済された
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
売掛金 | 10,000円 | 売上高 | 10,000円 | 〇月〇日 売上 |
【例】
後日スマホ決済事業者から、10,000円が事業用口座に入金された
(手数料が差し引かれず入金された場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 | 〇月分 スマホ決済入金 |
なお、一部手数料が差し引かれて入金された場合は、以下のように仕訳します。
【例】
後日スマホ決済事業者から、手数料500円が差し引かれ9,500円が事業用口座に入金された
(手数料が差し引かれて入金された場合)
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 9,500円 | 売掛金 | 10,000円 | 〇月分 スマホ決済入金 |
支払手数料 | 500円 | 〇月分 スマホ決済手数料 |
詳細は支払先のキャッシュレス決済事業者、もしくは所轄の税務署や税理士にご相談ください。