死亡時点で控除の要件に該当していれば本年分の扶養控除の対象となります。
この場合は本年分の扶養控除等申告書の訂正は不要です。そのまま年末調整の計算を行ってください。
翌年以降は控除の対象にならないため、翌年分の扶養親族等申告書には該当の扶養親族について記載せず提出してもらいます。
なお、死亡ではなく、例えば結婚や子の独立などにより扶養親族が控除の要件から外れた場合は本年分の扶養控除の対象となりません。
控除対象扶養親族に該当するかは、その年の12月31日の現況で判定するためです。
従業員には速やかに本年分の扶養控除等申告書を訂正して提出してもらい、年末調整の計算を行います。