労務相談
控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合、申告書の訂正や年末調整の計算をどのように行えばよいのでしょうか?

ID:ida28214

死亡時点で控除の要件に該当していれば本年分の扶養控除の対象となります。
この場合は本年分の扶養控除等申告書の訂正は不要です。そのまま年末調整の計算を行ってください。
翌年以降は控除の対象にならないため、翌年分の扶養親族等申告書には該当の扶養親族について記載せず提出してもらいます。

なお、死亡ではなく、例えば結婚や子の独立などにより扶養親族が控除の要件から外れた場合は本年分の扶養控除の対象となりません。
控除対象扶養親族に該当するかは、その年の12月31日の現況で判定するためです。
従業員には速やかに本年分の扶養控除等申告書を訂正して提出してもらい、年末調整の計算を行います。

お客さまの疑問は解決しましたか?

このページでの解決状況を以下からご選択のうえ、「送信」を押してください。
ご意見/ご要望ございましたら、入力欄にご記入ください。



ご意見・ご要望は、サポートページの改善に利用させていただきます。
個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は入力しないでください。
入力いただいた内容について個別の返信はできかねますのでご了承ください。



メールでのお問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

お問い合わせ

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク

弥生会計

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー ネットワーク AE

弥生販売

ご覧になりたい製品のグレードをクリックしてください。

スタンダード プロフェッショナル プロフェッショナル2ユーザー プロフェッショナル5ユーザー ネットワーク