
住所以外で居住する場所を「居所」といいます。
「住所以外の場所において人が相当期間継続して住む場所で、かつ、生活の本拠という程度には至らないもの」とされています。
例えば、東京都千代田区に住民登録をしている方が、事業の関係から週に4日ほど埼玉県さいたま市で生活している場合には、東京都千代田区が住所地、埼玉県さいたま市が居所地ということになります。
なお、居所を申告時に記載する場合は、居所に丸をして記載してください。
住所以外で居住する場所を「居所」といいます。
「住所以外の場所において人が相当期間継続して住む場所で、かつ、生活の本拠という程度には至らないもの」とされています。
例えば、東京都千代田区に住民登録をしている方が、事業の関係から週に4日ほど埼玉県さいたま市で生活している場合には、東京都千代田区が住所地、埼玉県さいたま市が居所地ということになります。
なお、居所を申告時に記載する場合は、居所に丸をして記載してください。