給与所得者(いわゆるサラリーマン)か個人事業主かで取り扱いが異なります。
- 給与所得者の場合
一定の要件を満たす特定支出をした場合で、特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2を超えるときには、確定申告することで超えた金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
交際費については、得意先や仕入先など職務上関係のある者に対する支出であれば認められます。(最高65万円)
手続きとしては、会社から「特定支出(勤務必要経費(交際費等))に関する証明書」を発行していただく必要があります。
詳細は、国税庁ホームページの給与所得者の特定支出控除 を参照してください。 - 個人事業主の場合 相手方や支出の理由などからみて、事業を営むうえで通常必要と認められる金額が必要経費になります。