給与所得者(いわゆるサラリーマン)か個人事業主かで取り扱いが異なります。
- 給与所得者の場合
一定の要件を満たす特定支出をした場合で、特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2を超えるときには、確定申告することで超えた金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
セミナーについては、職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出であれば研修費として認められます。
手続きとしては、会社から「特定支出(研修費)に関する証明書」を発行していただく必要があります。
詳細は、国税庁ホームページの給与所得者の特定支出控除 を参照してください。 - 個人事業主の場合 セミナーに参加する目的が収入を得るために直接的、間接的に必要なものであれば、必要経費になります。