社内提案制度等において、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした人に対して支給される場合には、次のように取り扱われます。
- 発明等に係る特許を受ける権利や特許権の承継に対して支給する場合
(1)権利の承継に際し一時に支給されるものは譲渡所得
(2)権利を承継した後において支給されるものは雑所得 - 使用人等が取得した特許権等について権利を設定したことにより支給する場合
個人が取得した知的財産権について、会社などに通常実施権または専用実施権を設定したことにより支給されるものは雑所得 - 特許等を受けるまでには至らない発明や工夫に対して支給する場合
(1)その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合には給与所得
(2)通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるものは一時所得
(3)通常の職務の範囲外である場合で、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支給されるものは雑所得