生命保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合
(1)一時金として取得した場合・・・・一時所得(2)年金として取得した場合・・・・・雑所得(公的年金等以外)
生命保険料の負担者と満期保険金の受取人が相違する場合、相続税または贈与税で課税されます。
保険料の負担者 | 満期保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | 所得税 |
A | B | 相続税/贈与税 |
※相続税と贈与税の区分(原則的な考え方)
- 相続税とは・・・・亡くなった人から遺産を受け継いだときに課税される税金
- 贈与税とは・・・・個人から財産を、受け継いだときに課税される税金