太陽光発電による売電収入は、太陽光発電設備を設定している場所や電力の買い取り方式によって、申告する方法が異なります。
- 自宅の上に設置した太陽光発電による売電収入
一般的に、雑所得(公的年金以外)で申告します。 - 自宅兼事務所の上に設置した太陽光発電による売電収入
合理的な基準により自宅と事務所を按分し、自宅割合分は雑所得(公的年金以外)、事務所割合分は事業所得で申告します。 - 不動産賃貸資産の上に設置した太陽光発電による売電収入
余剰電力を売却した収入は、不動産所得の事業付随収入であり、不動産所得で申告します。
ただし全量売電を行っている場合の売電収入は、事業として行われている場合を除き、雑所得で申告します。 - 更地などの土地に設置した太陽光発電による売電収入
事業として行われている場合は事業所得、そうでない場合は雑所得で申告します。
【例】
事業用口座に、雑所得として申告する太陽光発電の売電収入30,000円が入金された
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 30,000円 | 事業主借 | 30,000円 | 売電収入 |
雑所得として申告する売電収入は、事業所得の決算書ではなく確定申告書上で表現します。
ただし事業用口座に入金された場合は、上記の仕訳が必要です。
事業所得や不動産所得として申告する場合は「雑収入」です。