
保険金を受け取った場合、その内容や契約形態によって、課税の有無や税金の種類が異なります。
以下は主な取り扱いの例です。
1. 保険金の課税関係
保険料の負担者と保険金の受取人が誰であるかによって、課税の対象(所得税・相続税・贈与税)が異なります。
保険契約の種類や受取方法(満期・死亡・年金等)によっても取り扱いが変わります。
2. 非課税となる場合
被保険者の身体の障害や疾病により受け取った保険金は、原則として非課税です。
損害補償金(災害・事故等による補償)も、原則非課税で、確定申告の必要はありません。
3. 生命保険契約に係る保険金の課税
生命保険の満期保険金・死亡保険金を受け取った場合
保険料の負担者 | 保険金の受取人 | 被保険者 | 税金の種類 |
A(本人) | A(本人) | A(本人) | 所得税(※1) |
A(本人) | B(他人) | A(本人) | 相続税/贈与税(※2) |
(※1)
- 一時金として受け取った場合:一時所得
- 年金形式で受け取った場合:雑所得(公的年金等以外)
(※2)
- 保険金の受取人が被保険者の死亡を原因として受け取る場合は、相続税の対象となります。
- 保険契約の名義が生前に他人へ変更されていたなどの事情により、贈与とみなされる場合には、贈与税が課される可能性があります。
4. 確定申告の要否
保険金を受け取った場合でも、受取額から払込済保険料を差し引いて損失(マイナス)になる場合は、申告不要です。
5. 注意点
契約者、保険料を負担する方、保険金の受取人の関係によって取り扱いが異なる場合がありますので、契約書などの内容をよくご確認ください。
状況に応じた適切な税務処理が求められますので、ご不明な点は、税務署または税理士へご確認ください。