会社が役員または使用人に対して支給する報奨金などについては、次のように取り扱われます。
- その紹介活動が業務時間内に行われていること、経費が全額会社負担であることなどがあれば、その人の通常の職務の範囲内に属するため「給与所得」
その紹介活動が業務時間外に行われていたり、経費が全額自己負担など、その人の通常の職務の範囲外である場合
- 一時的に支給されるものは「一時所得」
- 成績などに応じ継続的に支給されるものは「雑所得」
会社が役員または使用人に対して支給する報奨金などについては、次のように取り扱われます。
その紹介活動が業務時間外に行われていたり、経費が全額自己負担など、その人の通常の職務の範囲外である場合
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