不動産所得、事業所得または山林所得を事業的規模で行う上で発生した債権について、得意先や貸付先の資力喪失など一定の要件に該当する事により回収不能となった場合には、その回収不能となった金額は回収不能となった年の貸倒れとして必要経費になります。
なお、一定の要件とは以下の通りです。
詳しくは、お近くの税務署または専門家にご相談ください。
(1) 法的に債権が消滅した場合
事由 | 貸倒損失額 |
法令の規定により切り捨てられた場合 | 切り捨てられた金額 |
法令の規定による整理手続きによらず、債権者集会の協議決定などで切り捨てられた場合 | |
書面で債務免除通知した場合 (弁済を受けられない部分に限る) | 免除通知した金額 |
(2) 事実上の貸倒
事由 | 貸倒損失額 |
全額の回収不能が明らかになった場合 (担保物処分後) | 債権の額(全額) |
(3) 売掛債権の特例
事由 | 貸倒損失額 |
取引停止または最後の弁済の時のいずれか遅い時以降1年以上経過している場合 | 売掛債権の額から備忘価額を控除したのちの金額 ※備忘価格とは取引先ごとに1円以上 |
同一の地域の売掛金の総額がその取り立て旅費等に満たない場合(支払督促済み) |