保険金などで補填される金額は、該当する医療費から控除しなければなりません。ただし、保険金などで補填される金額が、その給付の目的となった医療費の金額を超える場合、超えた金額については他の医療費から差し引くことはできません。なお、この場合は、所得税は非課税になります。
また、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除欄に、医療費の明細書により計算した医療費控除額を記載します。
詳細は、所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書用(国税庁)を参照してください。
保険金などで補填される金額は、該当する医療費から控除しなければなりません。ただし、保険金などで補填される金額が、その給付の目的となった医療費の金額を超える場合、超えた金額については他の医療費から差し引くことはできません。なお、この場合は、所得税は非課税になります。
また、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の医療費控除欄に、医療費の明細書により計算した医療費控除額を記載します。
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