条件によって配偶者控除の対象となります。
控除対象配偶者は、「納税者と生計を一にしている」ことが要件となります。
なお、「納税者と生計を一にしている」とは、必ずしも同居している状態を指すわけではありません。たとえ別居中であっても、生活費を仕送りするなど相手を扶養している状態であれば適用対象となります。
条件によって配偶者控除の対象となります。
控除対象配偶者は、「納税者と生計を一にしている」ことが要件となります。
なお、「納税者と生計を一にしている」とは、必ずしも同居している状態を指すわけではありません。たとえ別居中であっても、生活費を仕送りするなど相手を扶養している状態であれば適用対象となります。
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