海外に留学していたとしても、次の条件を満たす場合は扶養控除の対象となります。
扶養親族は次のいずれも満たす必要があります。
(1)納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
(2)納税者と生計を共にする人
※原則として同居が条件ですが、単身赴任や就学のため同居できない場合生活費の出所などで生計を共にしていると認められることもあります。
(3)年間の所得金額が38万円以下の人
※給与所得の基礎控除が65万円あるので、年収ベースでみた場合103万円以下
なお、海外でアルバイトをして収入金額が103万円を超えていても、その収入は国外源泉所得に該当するため、本邦の所得金額は0円として計算されます。
(4)他の人の扶養親族になっていない人
なお、上記に該当する場合で、その年12月31日の年齢が19歳以上、23歳未満の場合は、特定扶養親族に該当します。