本人がその住宅に住んでいないのであれば、転勤期間中は住宅借入金等特別控除を受けることができません。
しかし、住宅借入金等特別控除を受けていた人が転勤した場合、一定の要件に該当するときは、家屋に居住しなくなる日までに、
(1) 「転勤命令等により居住しなくなる旨の届出書」
(2) 未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書」
を家屋の所在地の税務署に提出することにより、転勤を終え、元の住宅に再び居住することとなったとき、控除の残存期間分について再び住宅借入金等特別控除を受けることができます。
再び住宅借入金等特別控除を受ける場合は、
(1) 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
(2) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2カ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
(3) 住民票の写し
(4) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
を家屋の所在地の税務署に提出することにより再度適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の期間は延長されませんので、残存控除期間がある場合に限り再度特別控除を受けること、再び居住し始めた年に住宅を賃貸していた場合には翌年から適用を受ける事ができることになります。