
事業専従者に該当する配偶者は、生計を一にしている配偶者で、次の要件を満たす必要があります。なお、条件を満たせば事業専従者に該当することとなりますが、青色申告者の場合は、別途届出が必要です。
(1) その者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間(青色事業専従者で一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その者の営む事業に専ら従事していること。
事業専従者に該当する配偶者は、生計を一にしている配偶者で、次の要件を満たす必要があります。なお、条件を満たせば事業専従者に該当することとなりますが、青色申告者の場合は、別途届出が必要です。
(1) その者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間(青色事業専従者で一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その者の営む事業に専ら従事していること。